山崎緑 行政書士事務所

離婚相談は女性行政書士の
山崎緑行政書士事務所 | 相模原

個人のお客様

離婚問題は、人生の大きな転機となる重要な問題です。
一時の感情だけにとらわれずに、
ご自身の将来設計を十分に考慮した上で、
適切に判断することが大切です。
離婚相談には、離婚をしたい、離婚を避けたい、
または離婚後の諸々の問題解決など内容は様々です。
行政書士として予防法務の立場から、
あらゆる問題に対して丁寧にサポートさせていただきます。
心のケアに重点をおいたアドバイスを心がけています。
離婚の際の決定事項

離婚は、婚姻によって生じた夫婦の権利義務や法律関係を解消することです。
従って、離婚の際にはこれらの夫婦・親子関係の解消にあたり、今後どのようにするかを当事者間で十分に話合ったうえで、具体的に決めておく必要があります。

≪婚姻中の夫婦関係≫     ≪離婚の際の決定事項≫
①夫婦同氏     →    離婚後の名字の選択(婚氏続称の場合は3ヶ月以内に届出)

②同居義務     →    離婚後の双方の住居
③協力義務     →    離婚後の生活設計(仕事などの収入の確保)
④扶助義務     →    財産分与(扶養的財産分与)
⑤貞操義務     →    違反した場合の慰謝料(離婚の時から3年で時効)
⑥財産関係     →    財産分与(精算的財産分与)

≪婚姻中の親子関係≫     ≪離婚の際の決定事項≫
①親子同氏     →    子供の籍と名字の選択
②養育・監護義務  →    親権者の決定 ・ 面会交流 ・ 養育費

離婚の際に相手方との合意が必要なことは?
親権者─
未成年の子供がいる場合には、親権者を夫婦のどちらにするかを決めておく必要があります。
離婚届けには親権者の記入がないと受理されません。
養育費─
養育費の額については、双方の収入や、子供の人数、年齢などを考慮のうえ、
算定表を参考にして決めます。当事務所に算定表がありますので、お気軽にご相談ください。
面会交流─
離婚した夫婦の一方と子供の面会交流は、子供の福祉の観点から設けられています。
そのため、相手に会わせたくないなどの理由だけで拒否することはできませんが、
暴力などの恐れがある場合等には制限されます。
面会方法や、面会のおおよその回数・時間等をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
財産分与─
夫婦の婚姻期間中に築いた財産の最大50%までが対象になります。
専業主婦でも50%請求することは可能です。
ただし、結婚前に所持していたものや、相続で得た財産は対象外となります。
また、財産分与は、離婚の時から2年間が過ぎると請求できなくなるので
注意が必要です。
慰謝料─
相手方に法律上の離婚原因となる不貞行為や暴力などがある場合には、
不法行為に基づく損害賠償請求権として、慰謝料の請求をすることができます。
性格が合わないなどの理由だけでは請求できません。
年金分割─
離婚時年金分割制度の利用にあたっては、
協議離婚の場合、公正証書によることが必要です。
この制度は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる合意分割の制度と、
平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用できる3号分割の制度の2種類があります。
合意分割は、当事者の合意によって年金の分割割合を決めますが、
離婚後2年を経過すると、この制度の利用はできません。
3号分割の制度は、離婚当事者の一方が国民年金の3号被保険者であった期間の
年金分割については、当事者の合意や裁判なしで2分の1の分割が可能な制度です。

協議離婚

離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類があります。
日本で1番多く使われているのは協議離婚で、全体の約9割を占めています。
行政書士がお手伝いできるのは、この大半を占める協議離婚です。

協議離婚は、夫婦間の話し合いによる合意に基づき、離婚届を提出することによって成立しますので、手続きは最も簡単です。
しかし、その反面、離婚後のトラブルが多いのも協議離婚です。

せっかく合意して決めた夫婦間の約束も、離婚後長い年月の間には相手の状況や気持に変化があっても不思議ではありません。
そこで、協議離婚の際には後日のトラブルを避けるために合意内容をきちんとまとめた「離婚協議書」を作成しておくことが大切です。
更に、履行を確保するためには、公正証書による離婚協議書の作成をお勧めします。
離婚協議書について

離婚協議書は、離婚に伴う給付等の合意書(契約書)のことですが、
これだけでは強制力を持ちません。
相手が約束を守らない場合に強制執行ができるようにするには、
強制執行認諾条項を入れた公正証書で作成しておくことが重要なポイントです。
公正証書は、訴訟などの際には高い証明力と証拠能力があります。

明日のあなたのために離婚に伴う二人の合意内容を公正証書にしておくと安心です。

調停離婚

夫婦間での離婚協議で合意に達しない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることになります。
いきなり訴訟を提起することはできません。(調停前置主義)

調停で当事者間が納得のうえ合意し、その内容が適正と判断されれば、調停による離婚が成立します。調停成立日が離婚日となります。

その際には当事者間の合意した内容をまとめた調停調書が作成されます。
調停調書に書かれた内容は、確定した判決と同様の効力があり、調書に従わなければ強制執行されることもあります。

調停成立後申立人は、離婚届を作成し、調停調書の謄本を添付して10日以内に役所に提出しなければなりません。
もし、申立人が期日内に離婚届を提出しない場合には、相手方が提出することができます。

なお、調停の場で「協議離婚すること」の合意がされることもあります。
その場合は、調停が成立しても離婚は成立していませんので、通常の協議離婚の場合と同様に、双方が署名捺印した離婚届を提出してはじめて離婚が成立します。

当事者が合意に至らなかった場合は調停不成立となり、調停は終了します。
以降の解決は訴訟手続きによらなければなりません。

審判離婚と裁判離婚

あと一歩のところで調停離婚に至らない場合など特別の事情がある場合に、裁判所の判断で審判が下されることがあります。

これを一般に「調停に代わる審判」(284条審判)といい、審判による離婚となります。
不服がある場合には2週間以内に異議申立をすることができます。

異議申立が適法なものであれば、理由を問わず当然に審判の効力は失われます。
離婚調停でもお互いの合意を見ない場合は、離婚訴訟となりますが、訴訟を行うには、不貞行為など法定離婚事由がなければできないので注意が必要です。

なお、裁判離婚には、判決による判決離婚、裁判上の和解による和解離婚、
請求の認諾による認諾離婚があります。
裁判離婚の際の法廷離婚事由
1 不貞行為 配偶者に浮気などの性的な不信行為があるとき
2 悪意の遺棄 配偶者が同居・協力扶助義務を怠っている場合
3 3年以上の生死不明 3年以上生存も死亡も確認できないとき
4 回復の見込みのない強度な精神病 重度の精神病で治る見込みがない場合
5 離婚を継続しがたい重大な事由 虐待・ひどい侮辱・扶養の怠り・理由のない同居拒絶 ・性格の不一致で夫婦関係が破綻

離婚問題の悩みは家庭内のプライバシーの部分が多く、大変デリケートな問題が含まれています。
そのため女性の場合、男性には相談しにくいこともあるかと思います。
また、離婚に至るまでに心身ともに大きなダメージを受けている方が少なくありません。
当事務所は、離婚相談に親身になれる女性行政書士のひとりとして、
あなたがひとりで抱えてきた問題を、ご一緒に解決できると信じています。

おひとりで悩まないで、是非ご相談ください。

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