企業には、定款や役員変更などの議事録、契約書などの文書作成から各種許認可手続き、増資、新株予約権の発行、債権の管理・回収など多種多様な企業法務があります。
当事務所では様々なトラブルを未然に防ぐことを最重要視し、企業法務のコンシェルジュとして、企業の総合的な法務を支援いたします。
また、司法書士や弁護士、税理士等他士業との確かな連携により、ワンストップサービスで各種法務手続きを行うことが可能です。
お客様とは、設立の段階から、若しくは許認可手続きや法務相談をきっかけに顧問契約等で長くお付き合いをさせていただいております。
当事務所では様々なトラブルを未然に防ぐことを最重要視し、企業法務のコンシェルジュとして、企業の総合的な法務を支援いたします。
また、司法書士や弁護士、税理士等他士業との確かな連携により、ワンストップサービスで各種法務手続きを行うことが可能です。
お客様とは、設立の段階から、若しくは許認可手続きや法務相談をきっかけに顧問契約等で長くお付き合いをさせていただいております。
大企業では法務部と呼ばれる部署を設置し、法律の知識をもった者を雇い入れたり、顧問弁護士に業務委託を行ったりして各種法務を行っているところも少なくありません。
現在では、トラブルを防ぐためだけの業務ではなく、法律の知識・情報を駆使して会社の経営に活かす戦略的な法務も行われています。
紛争法務、予防法務、戦略法務などを総称して企業法務といいます。
現在では、トラブルを防ぐためだけの業務ではなく、法律の知識・情報を駆使して会社の経営に活かす戦略的な法務も行われています。
紛争法務、予防法務、戦略法務などを総称して企業法務といいます。
業務内容
各種契約書の作成からチェック、債権・債務などの内容証明書の作成の他、議事録、公正証書、社内規則・規程、コンプライアンス文書などを作成します。
更に業務拡大による許認可申請等の相談から手続きまで、サポートいたします。
顧問先企業において、日々の業務の中から生じる様々な法律的な問題やクレーム処理などに対し、適切で、迅速な対応をこころがけています。
外国人労働者のビザ関係なども併せてサポート致します。
更に業務拡大による許認可申請等の相談から手続きまで、サポートいたします。
顧問先企業において、日々の業務の中から生じる様々な法律的な問題やクレーム処理などに対し、適切で、迅速な対応をこころがけています。
外国人労働者のビザ関係なども併せてサポート致します。
「契約」とは、申込と承諾による当事者間の約束(合意)であって、複数の当事者間に一定の法律効果を生じさせるものをいいます。
そして、その約束内容を文書にしたものが「契約書」です。
契約を交わすことによって、何らかの権利または義務が発生することになります。
契約は、当事者間の合意があれば、誰とでも、内容や方式を問わず自由に結ぶことができます。(契約自由の原則)ただし、社会の秩序を維持するため、あるいは社会的弱者を保護するために、ある程度制限されています。
契約自由の原則から、たとえ口約束でも契約は成立します。しかし口約束だけでは、後々トラブルの原因となることがあります。
それらを避けるためには、契約書を作成しておくのが良いでしょう。
そして、その約束内容を文書にしたものが「契約書」です。
契約を交わすことによって、何らかの権利または義務が発生することになります。
契約は、当事者間の合意があれば、誰とでも、内容や方式を問わず自由に結ぶことができます。(契約自由の原則)ただし、社会の秩序を維持するため、あるいは社会的弱者を保護するために、ある程度制限されています。
契約自由の原則から、たとえ口約束でも契約は成立します。しかし口約束だけでは、後々トラブルの原因となることがあります。
それらを避けるためには、契約書を作成しておくのが良いでしょう。
契約書(書面)作成のメリット
◆後日の紛争防止・・・契約事項の内容を明確化することにより、紛争を予防し、問題が生じた場合には、有力な証拠となります。
◆契約履行の円滑化・・・当事者が死亡したり、会社の契約担当者が退社や転勤などの場合でも、相続人や後任者が速やかに契約事項を把握し、円滑に履行することができます。
◆法律上の義務づけによる場合・・・契約の中には、法律で義務づけられている条件に従って書面を作成しなければ、取引自体が無効になるものがあります。
定期借地権の契約、特定商取引法で定められた消費者契約、不動産取引の売買契約等です。
不動産の所有権登記の際には、登記原因証書として必要となります。
契約書はその契約内容を立証するための証拠文書となりますので法的なポイントを押さえ、契約内容の目的や趣旨を明確にして有効に成立する契約書を作成する必要があります。
◆契約履行の円滑化・・・当事者が死亡したり、会社の契約担当者が退社や転勤などの場合でも、相続人や後任者が速やかに契約事項を把握し、円滑に履行することができます。
◆法律上の義務づけによる場合・・・契約の中には、法律で義務づけられている条件に従って書面を作成しなければ、取引自体が無効になるものがあります。
定期借地権の契約、特定商取引法で定められた消費者契約、不動産取引の売買契約等です。
不動産の所有権登記の際には、登記原因証書として必要となります。
契約書はその契約内容を立証するための証拠文書となりますので法的なポイントを押さえ、契約内容の目的や趣旨を明確にして有効に成立する契約書を作成する必要があります。
契約が成立するための有効要件
【1】 契約内容に関する客観的要件
1.契約内容が適法であり、社会的に妥当であること
①公序良俗に違反する契約は無効です。(愛人契約、殺人契約等 民法90条違反)
②強行規定に違反したり、法律による許可制限等に違反の契約は無効です。
(借地借家法9条・31条、労働基準法13条、利息制限法1条等)
③権利の濫用にあたる場合は許されず無効です。(民法1条)
2.契約内容が実現可能であること
常識的に考えて契約どおりの履行実現が不可能と思われる契約内容は無効です。
3.契約内容を確定することができること
契約内容が明確に分かるものでないといけません。
はっきりしない場合は、法律の規定や慣習、当事者の意思などを基順に斟酌して確定しますが、それでも確定できないときは無効になります。
【2】 契約当事者の能力や意思に関する主観的要件
1.当事者に権利能力があること
権利能力とは、権利義務の主体となることのできる法律的な資格を言います。
自然人については、生まれたときに権利能力を取得し、死亡によって消滅します。
ただし、例外として、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法721条)、相続(民法886条)、遺贈(民法965条)については、「胎児」に権利能力を認めています。
法人については法律上の要件を満たした時に権利能力を取得します。
2.当事者に意思能力があること
意思能力とは、自分の行為の結果を予測し、その利害得失を正確に判断できる知的能力を言います。
従って、高齢による認知症や、精神的な障害のある方、泥酔者などは意思能力がないとされていますので、その者の行為は無効となります。
3.当事者に行為能力があること
行為能力とは、法律行為を単独で有効に行うことができる法律上の能力を言います。
法律は、判断能力が十分でない者に対しては、保護者をつけることで保護しています。
①未成年者(民法4条)・・・原則として法定代理人(親権者)の同意が必要。
②成年被後見人(民法9条)・・・日常行為に関する以外は、成年後見人が代理して行う。
③被保佐人(民法12条)・・・民法に規程の行為には保佐人の同意が必要。
④被補助人(民法16条)・・・民法に規程の行為には補助人の同意が必要。
上記の場合、同意なしにした行為は、取消すことができます。
4.意思と表示に不一致がないこと。
◆心裡留保(民法93条)
本当は売るつもりがないのに売ると言うなどの嘘を言うことです。
嘘を言った本人を保護する必要はないため、取引は有効ですが、相手が嘘に気付いている時や過失によって気付かなかったときは無効となります。
◆通謀虚偽表示(民法94条)
相手と申し合わせて嘘を言うこと。この場合は無効です。
ただし、両者が通じていることを知らない第3者に対しては、無効を主張することはできません。
◆錯誤(民法95条)
自分が勝手に思い違いをすることです。
この場合は、契約内容の重大な部分に思い違いがあると無効です。
ただし、錯誤者に重大な過失があるときは、無効主張はできません。
例えば有名ブランドの時計だと思って買ったら実は偽物であった場合には、無効となります。
5.意思決定の過程に瑕疵がないこと
◆詐欺(民法96条)・・・騙されて契約した場合です。この場合は契約を取消すことができます。
◆強迫(民法96条)・・・脅されて怖くなり契約した場合です。上記同様契約を取消すことができます。
1.契約内容が適法であり、社会的に妥当であること
①公序良俗に違反する契約は無効です。(愛人契約、殺人契約等 民法90条違反)
②強行規定に違反したり、法律による許可制限等に違反の契約は無効です。
(借地借家法9条・31条、労働基準法13条、利息制限法1条等)
③権利の濫用にあたる場合は許されず無効です。(民法1条)
2.契約内容が実現可能であること
常識的に考えて契約どおりの履行実現が不可能と思われる契約内容は無効です。
3.契約内容を確定することができること
契約内容が明確に分かるものでないといけません。
はっきりしない場合は、法律の規定や慣習、当事者の意思などを基順に斟酌して確定しますが、それでも確定できないときは無効になります。
【2】 契約当事者の能力や意思に関する主観的要件
1.当事者に権利能力があること
権利能力とは、権利義務の主体となることのできる法律的な資格を言います。
自然人については、生まれたときに権利能力を取得し、死亡によって消滅します。
ただし、例外として、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法721条)、相続(民法886条)、遺贈(民法965条)については、「胎児」に権利能力を認めています。
法人については法律上の要件を満たした時に権利能力を取得します。
2.当事者に意思能力があること
意思能力とは、自分の行為の結果を予測し、その利害得失を正確に判断できる知的能力を言います。
従って、高齢による認知症や、精神的な障害のある方、泥酔者などは意思能力がないとされていますので、その者の行為は無効となります。
3.当事者に行為能力があること
行為能力とは、法律行為を単独で有効に行うことができる法律上の能力を言います。
法律は、判断能力が十分でない者に対しては、保護者をつけることで保護しています。
①未成年者(民法4条)・・・原則として法定代理人(親権者)の同意が必要。
②成年被後見人(民法9条)・・・日常行為に関する以外は、成年後見人が代理して行う。
③被保佐人(民法12条)・・・民法に規程の行為には保佐人の同意が必要。
④被補助人(民法16条)・・・民法に規程の行為には補助人の同意が必要。
上記の場合、同意なしにした行為は、取消すことができます。
4.意思と表示に不一致がないこと。
◆心裡留保(民法93条)
本当は売るつもりがないのに売ると言うなどの嘘を言うことです。
嘘を言った本人を保護する必要はないため、取引は有効ですが、相手が嘘に気付いている時や過失によって気付かなかったときは無効となります。
◆通謀虚偽表示(民法94条)
相手と申し合わせて嘘を言うこと。この場合は無効です。
ただし、両者が通じていることを知らない第3者に対しては、無効を主張することはできません。
◆錯誤(民法95条)
自分が勝手に思い違いをすることです。
この場合は、契約内容の重大な部分に思い違いがあると無効です。
ただし、錯誤者に重大な過失があるときは、無効主張はできません。
例えば有名ブランドの時計だと思って買ったら実は偽物であった場合には、無効となります。
5.意思決定の過程に瑕疵がないこと
◆詐欺(民法96条)・・・騙されて契約した場合です。この場合は契約を取消すことができます。
◆強迫(民法96条)・・・脅されて怖くなり契約した場合です。上記同様契約を取消すことができます。
契約書には様々なものがあります
契約書の種類
「契約書」と言ってもその種類や様式は様々です。
ちなみに「○○契約書」と書かれていなくても、合意事項が本文中に記載されていれば列記とした契約書となります。
「契約書」と言ってもその種類や様式は様々です。
ちなみに「○○契約書」と書かれていなくても、合意事項が本文中に記載されていれば列記とした契約書となります。
≪財産権移転契約≫ | ・贈与契約書 ・売買契約書 ・交換契約書 |
---|---|
≪貸借契約≫ | ・(金銭)消費貸借契約書 ・賃貸借契約書 |
≪労務提供型契約≫ | ・雇用契約書 ・請負契約書 ・委託契約書 |
≪その他の契約≫ | ・寄託契約書 ・和解契約書 ・知的所有権に関する契約書 など |
その他、契約書となる書類例
①念書・・・・・・・・・・相手方に特定の法律行為を約することを求める文書。
②覚書(合意書)・・・一部の合意事項を文書にしたもの。
③仮契約書・・・・・・諸条件が整う前段階で締結される契約書
④変更契約証書・・・特定の契約を指定して、その内容の一部を変更するためのもの。
⑤注文書・・・・・・・「申込」を行うための文書。次の「注文請書」とセットで契約が成立する。
⑥注文請書・・・・・注文書の内容を受けて、「承諾」を行うための文書。
⑦見積書・・・・・・・商品や業務の提供側がそれらにかかる代金を事前に提示したもの。
⑧預り証・・・・・・・モノを預かった際にその証として書かれた文書。
⑨協定書・・・・・・複数の当事者間で、ある条件等の内容を決定したときなどに使用される。
⑩示談書・・・・・・主に交通事故など、トラブル解決のために使用される。
⑪借用書・・・・・・モノやお金を借りる際に使用する文書。金銭消費貸借契約書
⑫約款・・・・・・・・多数の相手方に定型的な内容の適用をもとめた文書
⑬約定書・・・・・・取引の根幹となる決まり事を定めた文書。
・寄託契約書 ・和解契約書 ・知的所有権に関する契約書 など
②覚書(合意書)・・・一部の合意事項を文書にしたもの。
③仮契約書・・・・・・諸条件が整う前段階で締結される契約書
④変更契約証書・・・特定の契約を指定して、その内容の一部を変更するためのもの。
⑤注文書・・・・・・・「申込」を行うための文書。次の「注文請書」とセットで契約が成立する。
⑥注文請書・・・・・注文書の内容を受けて、「承諾」を行うための文書。
⑦見積書・・・・・・・商品や業務の提供側がそれらにかかる代金を事前に提示したもの。
⑧預り証・・・・・・・モノを預かった際にその証として書かれた文書。
⑨協定書・・・・・・複数の当事者間で、ある条件等の内容を決定したときなどに使用される。
⑩示談書・・・・・・主に交通事故など、トラブル解決のために使用される。
⑪借用書・・・・・・モノやお金を借りる際に使用する文書。金銭消費貸借契約書
⑫約款・・・・・・・・多数の相手方に定型的な内容の適用をもとめた文書
⑬約定書・・・・・・取引の根幹となる決まり事を定めた文書。
・寄託契約書 ・和解契約書 ・知的所有権に関する契約書 など