山崎緑 行政書士事務所

離婚相談は女性行政書士の
山崎緑行政書士事務所 | 相模原

法人のお客様

行政書士の代理権

行政書士法の改正(平成14年7月1日)により、行政書士に代理権が付与されました。
代理権は本人のために本人に代わって法律行為を行う権限のことです。

これにより許認可申請の書類の作成のみならず、申請代理や訂正等の権限をもつことができるようになりました。
各種許認可申請業務
官公署(各省庁、都道府県、市区町村役場、警察署等)に提出する書類の作成、及びその代理、相談業務を行います。
その書類のほとんどは許認可申請に関するものですが、他の法律で制限されているものは除きます。
主な許認可申請の取扱業務
■ 建設業
建設業許可申請(新規・更新)、決算変更届、各種変更届、 経営状況分析申請、経営規模等評価申請、入札参加資格申請
■ 宅建業
宅地建物取引業許可申請(新規・更新)、各種変更届
■ 宅建協会の手続き(新規加入・変更届)
■ 労働者派遣事業
一般労働者派遣事業許可申請・特定労働者派遣許可申請
■ 産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業許可(新規・更新)、各種変更届
■ 風俗営業許可
料理店 ・スナック ・キャバレー等
■ 古物商許可
中古品の販売等
■ 介護事業許可
居宅介護支援 ・訪問介護事業所等
■ 著作権登録
著作権やプログラム登録について知りたい。
■ その他
その他営業許可については、別途お問い合わせください。 上記の各々の申請については、要件・必要書類、審査基準等については様々です。

国際業務

当事務所は、ご本人が入国管理局に出向く代わりに申請の取次ぎ(代行)ができる行政書士事務所です。

申請人が許可要件を吟味して、必要書類を調えていくのは大変な作業になります。
申請取次許可の資格をもった専門家にお任せください。
許可の申請を総合的にサポートいたします。
国際業務のご案内
■在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人について、その者の入国目的や在留目的が「出入国管理及び難民認定法」に定められる在留資格に該当していることを認定する文書のこと。
あらかじめこの在留資格認定証明書の発給を受けることで、外国人は日本への入国に先立ち査証の発給を速やかに受けることができるというメリットがあります。

■在留資格変更許可申請

日本で「留学」などの資格で大学等に通っている外国人留学生を採用する場合には、就労可能な資格に変更する在留資格変更許可申請を行わなければなりません。その他、日本人の配偶者と離婚したり、死別した場合に引き続き在留を希望する場合は「日本人の配偶者等」の資格から「定住者」等に変更する必要があります。

■在留期間変更許可申請

在留資格はその種類によってそれぞれ有効期間が定められています。有効期間が満了する前に、期間変更の手続きをお手伝いをいたします。

■永住許可申請

日本国内での居住歴が長くなり、生活の基盤が日本にあるなど、将来にわたって日本に居住することを希望する場合に行う、在留資格の変更の申請です。永住許可を取得すると、日本に在留できる期間が無制限となり、在留期間更新の手続きが不要になります。

■国際結婚

国際結婚に関するご相談

■帰化許可

日本国籍を取得したい方のお手伝いをします。

お電話でのお問い合わせはこちら 042-753-7671

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