相続とは、被相続人が死亡した瞬間に、その人が有していた一切の財産権利関係が家族などの相続人にまるごと引き継がれることを言います。
財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続が開始したときに誰が相続人になるかは、民法でその範囲と順序が定められています。
この相続人を法定相続人といい、配偶者と血族がこれにあたります。
遺産分割は、遺言があればそれに従い、無い場合や、仮にあっても遺産をどのように分けるか特に指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人全員の合意があれば、遺言書の内容や法定相続分の割合にこだわる必要はありません。
相続財産となるもの(プラスの財産)
土地・建物・山林・現金・預貯金・有価証券・自動車・貴金属・美術品 借家権・借地権・地上権・抵当権・貸金 商標権・著作権 など
相続財産となるもの(マイナスの財産)
借入金・住宅ローン残り・損害賠償 など
遺産分割協議書
遺産分割協議を終えると、後のトラブルを防ぐためにその内容をまとめて「遺産分割協議書」を作成します。
そして協議書に従って速やかに遺産を分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更します。
なお、この遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金の名義変更、相続税の申告などの際にも必要になります。
当事者間で分割協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、財産の分割方法を確定していくことになります。
当事務所では、ワンストップサービスにより、相続関係調査をはじめ、遺産分割協議書の作成から、その後の遺産分割のための財産の処分や、不動産の相続登記等、相続手続きの開始から終了までの実務をトータルでサポートさせていただきます。
法定相続人の順位と相続分 ※該当者がいない場合
1 法定相続人(民法887条~890条)
原則として、民法で規定された法定相続人のみが相続分を有し、遺産分割の対象者となります。
ア 配偶者 (常に相続人となります。)
イ 血族相続人
第1順位・・・子・孫など直径卑属
第2順位・・・父母・祖父母など直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹(甥や姪までは代襲して相続できる)
2 法定相続分(民法900~901条)
① 配偶者 2分の1:直系卑属ら 計2分の1
② 配偶者 3分の2:直系尊属ら 計3分の1
③ 配偶者 4分の3:兄弟姉妹 計4分の1
④ 直系卑属間、直系尊属間、兄弟姉妹菅では、均等割合
※ただし、半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の2分の1(民法900条4号)
★法定・指定相続分を修正する要素として「特別受益」と「寄与分」があります。
原則として、民法で規定された法定相続人のみが相続分を有し、遺産分割の対象者となります。
ア 配偶者 (常に相続人となります。)
イ 血族相続人
第1順位・・・子・孫など直径卑属
第2順位・・・父母・祖父母など直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹(甥や姪までは代襲して相続できる)
2 法定相続分(民法900~901条)
① 配偶者 2分の1:直系卑属ら 計2分の1
② 配偶者 3分の2:直系尊属ら 計3分の1
③ 配偶者 4分の3:兄弟姉妹 計4分の1
④ 直系卑属間、直系尊属間、兄弟姉妹菅では、均等割合
※ただし、半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の2分の1(民法900条4号)
★法定・指定相続分を修正する要素として「特別受益」と「寄与分」があります。
※配偶者居住権(民法1028条~1036条)
2020年4月1日以降に開始された相続について配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に配偶者は遺産分割又は遺贈により、終身又は一定期間無償で居住建物の使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得できるようになりました。
※配偶者短期居住権(民法1037条~民法1041条)
配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合には、一定期間無償でその建物を使用することができるようになりました。
2020年4月1日以降に開始された相続について配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に配偶者は遺産分割又は遺贈により、終身又は一定期間無償で居住建物の使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得できるようになりました。
※配偶者短期居住権(民法1037条~民法1041条)
配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合には、一定期間無償でその建物を使用することができるようになりました。
特別受益
相続人の中で、被相続人から生計の資本として生前贈与又は遺贈を受けた者(特別受益者)がいる場合は、相続財産の計算上、贈与等の価額(特別受益分)を加えたものを相続財産とみなして(持戻し)遺産分割を行うことになります。
寄与分
相続人の中で、被相続人の財産の維持または形成に寄与した者がいる場合に、相続財産から寄与の割合または金額(寄与分)を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加算した額をその者の相続分とします。
寄与行為には、次のような場合があります。
① 無報酬又はこれに近い状態で継続的に家業に従事する場合
② 相続人が被相続人に対し、資金・資産を提供した場合
③ 療養看護・扶養した場合
ただし、上記のいずれの場合も、態様、期間等が、 協力扶助ないし扶養義務の範囲を超えるものであることが必要です。
寄与行為には、次のような場合があります。
① 無報酬又はこれに近い状態で継続的に家業に従事する場合
② 相続人が被相続人に対し、資金・資産を提供した場合
③ 療養看護・扶養した場合
ただし、上記のいずれの場合も、態様、期間等が、 協力扶助ないし扶養義務の範囲を超えるものであることが必要です。
※特別の寄与:2019年7月1日以降に開始した相続について、相続人でない被相続人の親族で、被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対して寄与分相続額の支払いを請求することができるようになりました。(民法1050条)
相続権がなくなる場合
相続欠格(民法891条)
故意に被相続人の生命を侵害した者や、詐欺や強迫によって被相続人に遺言させたり、又は妨害した者は相続権がなくなります。
相続人の排除(民法892条)
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった時は、被相続人は家庭裁判所にその者の排除を請求することができます。
相続放棄(民法915-919条、938-940条)
相続人が相続をしたくない場合は、相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申出書を提出しなければなりません。 相続放棄をすると、はじめからなかったものと取り扱われるため、相続人に子供がいても代襲相続は行われません。
遺留分について
一定の相続人のために、遺言によって相続財産がなくなることがないように、保留される最小限の相続財産の範囲(比率)を言います。
1、兄弟姉妹以外の相続人が対象
2、直径尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1
3、その他の場合は、法定相続分の2分の1
遺留分の減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合や、相続開始から10年間経過した時は時効によって消滅するので注意が必要です。
1、兄弟姉妹以外の相続人が対象
2、直径尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1
3、その他の場合は、法定相続分の2分の1
遺留分の減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合や、相続開始から10年間経過した時は時効によって消滅するので注意が必要です。
※遺留分侵害額請求:2019年7月1日以降に開始した相続について、これまでの物権的効力を有する遺留分減殺請求の規定を見直し、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。(金銭債権化)(民法1046条)
相続の開始から終了までの流れ
遺言は、自分の死後、残された子どもの将来や、財産の行方についてなど大切な家族に対するあなたからの最後の意思表示です。
遺言できる事柄は法律で定められています。
遺産相続がもとで「骨肉の争い」が生じるケースは決して少なくありません。
相続を「争族」にしないためには、遺言書の活用が有効な方法です。
元気な今だからこそ、遺言の準備をしておかれることをお勧めします。
遺言できる事柄は法律で定められています。
遺産相続がもとで「骨肉の争い」が生じるケースは決して少なくありません。
相続を「争族」にしないためには、遺言書の活用が有効な方法です。
元気な今だからこそ、遺言の準備をしておかれることをお勧めします。
遺言書でできる内容とは
身分上の事柄:
①婚姻外にできた子供の認知(民781条2項)
②未成年後見人・未成年監督人の指定など(民839条、民848条)
②未成年後見人・未成年監督人の指定など(民839条、民848条)
財産上の事柄:
①自分の死後、特定の誰かに財産を与えたい(遺贈)民964条
②相続の分け前を決めたい(相続分の指定)民902条
③相続人の資格を失わせたい(相続人の廃除)民893条
④遺産分割の方法を決めたい(民908条)
⑤遺言執行人を指定したい(民1006条) など
②相続の分け前を決めたい(相続分の指定)民902条
③相続人の資格を失わせたい(相続人の廃除)民893条
④遺産分割の方法を決めたい(民908条)
⑤遺言執行人を指定したい(民1006条) など
遺言の方式とそれぞれのメリット・デメリット
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
特別方式は遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況下でなされるもののため、通常は普通方式により作成することになります。
普通方式には次の3種類の方式があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
特別方式は遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況下でなされるもののため、通常は普通方式により作成することになります。
普通方式には次の3種類の方式があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆証書遺言 |
メリット
・ひとりで手軽に作成できる(相続財産の目録について方式が緩和)・証人がいらない ・費用がほとんどかからない ・遺言の存在や秘密が守られる |
デメリット
・紛失、変造、偽造、隠匿等の恐れがある。・形式や内容の不備により無効になる怖れがある ・裁判所での検認が必要のため、遺言執行までに時間がかかる。 |
公正証書遺言 |
メリット
・形式や内容の不備により無効になることはほとんどない・検認が不要のため、相続人がすぐに開封して遺言執行できる ・紛失、変造、偽造、隠匿のおそれがない |
デメリット
・2人の証人とともに公証役場に出向くなど手間がかかる・遺言書を作成したことや、内容などがもれる怖れがある ・費用がかかる |
秘密証書遺言 |
メリット
・内容を秘密にしつつ存在を明らかにできる・自筆にしなくてもよい |
デメリット
・手間と費用がかかる・紛失の可能性がある ・法的要件を備えていないので無効になることがある |
遺言書を作成する上で大切なこと
遺言作成にあたっては、せっかく作成した遺言が無効とならないように、法的なルールにのっとった遺言書を作成することが大切です。
当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただくにあたり、相続関係や相続財産の状況を十分に確認したうえで行います。
その為、相続関係調査等の依頼も承っております。
また、公証役場での証人の立会いや、遺言執行人はどうするべきかなども含め、総合的なアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただくにあたり、相続関係や相続財産の状況を十分に確認したうえで行います。
その為、相続関係調査等の依頼も承っております。
また、公証役場での証人の立会いや、遺言執行人はどうするべきかなども含め、総合的なアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言のお勧め
遺言には、いくつかの種類がありますが、遺言作成の際は公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言公正証書の原本は、公証役場にて厳重に保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、何よりも本人の意思で遺言を書いたことが公に証明されます。
また不動産や預貯金などの名義書換えも遺言公正証書があれば簡単に行うことができます。
遺言公正証書の原本は、公証役場にて厳重に保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、何よりも本人の意思で遺言を書いたことが公に証明されます。
また不動産や預貯金などの名義書換えも遺言公正証書があれば簡単に行うことができます。