当事務所は会社設立から、変更手続き・事業承継手続き・各種許認可申請手続きまでトータルでサポートさせていただきます。
会社法
平成18年5月1日、商法の大改正により新会社法が施行されました。
それにより、これまでの「商法」「有限会社法」「商法特例法」を「会社法」として1つの法律に編成され、大きくは次の3つに分類されています。
1,株式会社 2,合同・合資・合名会社 3,その他
この大改正により、株式会社の手続きは大きく変わりました。
起業や独立開業がしやすくなったといえますが、その改正ポイントは次のとおりです。
会社の機関設計を大幅に自由化
発行する株式の内容と種類の多様化
会社の機関として「会計参与」を新設
の三つです。具体的には
◆ 最低資本金制度の廃止 (資本金1円から会社設立が可能になりました)
◆ 有限会社制度の廃止 (新しく有限会社の設立はできなくなりました。これまでの有限会社 は、「特例有限会社」として存続します。)
◆ 取締役1名でも設立可能 (従来は取締役3名、監査役1名の計4名が必要から変更)
◆ 役員の任期が最高10年に延長 (従来は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年)
◆ 類似商号規制の廃止 (同一住所で同一商号でない限り有効)
◆ 払込保管証明書が不要 (発起人個人の残高証明や通帳のコピーで足りることに)
◆ 会計参与の導入 (取締役と一緒に計算書類を作成することができる会計参与の役員を新設。会計参与は、税理士か公認会計士しかなれないため、会計参与を置いている会社の財務諸表は信憑性があると言えるでしょう)
◆ 定款自治の拡大 (会社の実体に即したルールを定めて運営、経営することを広く認めています)
変更手続き
定款変更
会社法の改正で「定款自治の拡大」が大きな目的の一つになっていますが、会社の現状や社会情勢、法律改正などの環境変化などに合わせて定款を見直し、それらを新しく定款に反映させることはとても大切です。
定款に改良すべき箇所があれば、株主総会で定款変更を決議し、今後の貴社の方向性に見合った定款に変更されることをお勧めします。
当事務所は、貴社の業務内容に則した定款作りをお手伝いいたします。
その他、組織変更など会社の変更に伴う事項について、必要な手続きをサポートいたします。
事業承継
平成20年5月9日に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法は、平成21年3月1日から本格的にスタートしました。
事業承継とは、事業を現在の経営者から後継者に引き継ぎ譲渡することを言います。
事業承継は、全ての企業で必ず起こる問題ですが、その対策は先送りにしがちです。
しかしながら、地域経済の活力維持や雇用確保の観点から極めて重要で、円滑に行うためには、適切な事前の対策が必要です。
経営承継円滑化法のポイント
①経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分に関する民法上の特例
②事業承継時の資金調達に関する金融支援措置
③事業承継税制の基本的な枠組み
当事務所では、新しい起業家を応援するとともに、会社設立からその後の定款作成、組織変更、許認可手続から事業承継まで、トータルでサポートさせていただきます。
②事業承継時の資金調達に関する金融支援措置
③事業承継税制の基本的な枠組み
当事務所では、新しい起業家を応援するとともに、会社設立からその後の定款作成、組織変更、許認可手続から事業承継まで、トータルでサポートさせていただきます。
株式会社設立のメリット
1,社会的信用性
株式会社の最大のメリットは、社会的信用性の高さ、イメージの良さにあります。
2,負債が有限責任
出資した株式分の範囲内の責任(有限責任)しか負わなくて良いため、責任は軽減されます。
3,資本金調達が容易
株を発行することにより、一般の人から資金を調達することができます。
4,許認可等で有利
許可・認可等の種類によっては、法人であることを条件にしたものや、取得しやすいがあります。
5,節税対策が可能
個人事業主と比較して、対策によっては税率を低く抑えることができます。
株式会社の最大のメリットは、社会的信用性の高さ、イメージの良さにあります。
2,負債が有限責任
出資した株式分の範囲内の責任(有限責任)しか負わなくて良いため、責任は軽減されます。
3,資本金調達が容易
株を発行することにより、一般の人から資金を調達することができます。
4,許認可等で有利
許可・認可等の種類によっては、法人であることを条件にしたものや、取得しやすいがあります。
5,節税対策が可能
個人事業主と比較して、対策によっては税率を低く抑えることができます。
株式会社設立手続きの流れ
※当事務所では、お客様のご要望を十分伺い、上記設立に関する手続き一式を承ります。
また、会社設立後についても企業法務の専門家として様々な角度からサポートさせていただきます。
継続的なサポートをお考えの企業様には、顧問契約をご提案させていただいております。
行政書士の代理権
行政書士法の改正(平成14年7月1日)により、行政書士に代理権が付与されました。
代理権は本人のために本人に代わって法律行為を行う権限のことですが、これにより
許認可申請の書類の作成のみならず、申請代理や訂正等の権限をもつことができるようになりました。
代理権は本人のために本人に代わって法律行為を行う権限のことですが、これにより
許認可申請の書類の作成のみならず、申請代理や訂正等の権限をもつことができるようになりました。
主な許認可申請の取扱業務
上記の各々の申請については、要件・必要書類、審査基準等については様々です。
国際業務
当事務所は、ご本人が入国管理局に出向く代わりに
申請の取次ぎ(代行)ができる行政書士事務所です。
申請人が許可要件を吟味して、必要書類を調えていくのは大変作業になります。
申請取次許可の資格をもった専門家にお任せください。
許可の申請を総合的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
申請取次許可の資格をもった専門家にお任せください。
許可の申請を総合的にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。